「成年後見(法定後見)」と「任意後見」
成年後見(法定後見)
「成年後見(法定後見)制度」とは、認知症や精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方を保護し支援する制度です。裁判所の手続きによって成年後見人等が選ばれ、後見が開始します。なお、成年後見人等は裁判所が選任するので、当事者の希望する方が選任されるとは限りません。
任意後見とは?
「任意後見制度」とは、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、事前に後見人となってくれる人と任意後見契約を締結し、その人に、将来自分が認知症などで判断能力が不十分になった時に支援を受ける制度です。「成年後見(法定後見)制度」では、面識のない人が後見人になって財産を管理しますが、事前に自分が信頼できる人を将来の後見人に決めて「任意後見契約」を締結しておくなら、いざという時にその人が自分の代わりに財産管理や手続きを行なってくれるので、安心です。行政書士は、「任意後見契約」作成の支援を行います。
「財産管理委任契約」
財産管理委任契約とは?
「財産管理委任契約」とは、万が一病気やけがなどで出歩けなくなってしまった時に、自分が信頼できる人に、預金の引き出しや支払いをお願いできるようにしておく契約のことです。もちろんこのようなことはいつでもお願いできますが、自分が元気なうちに前もって「財産管理委任契約」を作成し締結しておけば、何かあった時に余計なトラブルを回避することもできます。なお、この「財産管理委任契約」は公正証書で作成することをお勧めします。また、前述の「任意後見契約」と一緒に作成することもお勧めします。詳しくは行政書士にご相談ください。
遺言書を作りたい
遺言書には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、本人が作成し内容を秘密しておく「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援を行います。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、遺言を公正証書にしたものです。公正証書とは、依頼人からの依頼に基づき、公証人がその権限に基づいて作成する文書のことで、遺言書を公正証書にしておけば、法的要件をクリアできずに無効になる恐れはほとんどなく、また遺言が公証役場で保管されるため、紛失・隠匿・書き換えの危険性もありません。
このように公正証書遺言には多くのメリットがあるため、大切な遺言書は公正証書の形で作成することをお勧めいたします。作成にあたっては、行政書士が公証人と依頼者との間に立って十分な打ち合わせを行いますので、どうぞ安心してお任せください。
相続手続きをしたい
遺産相続においては、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる様々な調査も含め、行政書士がお引き受けいたします。(紛争段階にある事案や、税務・登記申請に関するものは行政書士の業務範囲外となります)