3.空港等周辺での飛行
これも包括申請では許可取得できないものです。空港等周辺の、飛行許可が必要になる可能性のある空域については、DIPS2.0の地図や国土地理院地図で緑色で図示されています。
もちろんこのエリア内では自動的に全く飛行できないというわけではありません。周辺を飛行する有人機の飛行高度や時間帯との兼ね合いで、このエリア内でも許可が不要という場合もあるので、案件ごとに許可申請の要否を確認する必要があります。
インターネットで検索すると「高さ制限解答システム」というサイトが出てくるので、そこで制限高度を確認できます。そこで調べても分からない場合は、当該飛行空域を管轄する空港等に直接確認することになります。
4.緊急用務空域
緊急用務空域とは、災害時などの緊急時に迅速に用務を行うため一時的に設置される空域のことです。例えば時々発生する大規模な山火事の時や、大きな地震が発生して甚大な被害が出た時などに設置されます。これも包括申請では許可取得できません。
緊急用務空域が設置されているかどうかは、国土交通省のHPやXで確認できます。ドローンを飛ばす際には、必ず確認しましょう。

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