空域による特定飛行について一つずつ取り上げて行きます。
1.人口集中地区(DID)での飛行
人口集中地区での飛行とは,国勢調査の結果人口が多いと定められたエリアでの飛行のことを言います。ドローン関係者の間では人口集中地区のことを略して「DID」と呼ぶことが多いです。
人口集中地区は,国土地理院地図やDIPS2.0の飛行計画の通報の地図,ドローンフライトナビといったアプリで確認できます。(地図上では赤い色で図示されています)
なお,人口集中地区出の飛行は,包括申請(日本全国で1年間飛行許可が有効になるもの)で飛行許可が取得できます。
2.高高度飛行(地表または水面から150m以上の上空での飛行)
この場合の「高高度」とは標高ではなく,実際の地面からの高さ150m以上が該当します。例えばビルの屋上などは(そこの高さが150m以上であっても)該当しないということになります。
また山など標高の高いところで飛ばす場合も,地表から150mかどうかで判断します。ただしその場合,離陸当初は大丈夫でも,山を降りて標高が低くなるとその分地表からの高度も高くなってしまい,気がついたら地表から150m以上になっていたということもあるので注意が必要です。
こちらは包括申請で許可を取得できません。空域を管轄する管理者からしっかりと了解を得て,それに基づき飛行許可申請をして許可を取得しなければなりません。

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