飛行方法による特定飛行 その1

飛行方法による特定飛行について一つずつ取り上げて行きます。

1.夜間飛行

夜間での飛行が該当します。「夜間」とは国立天文台が発表する日の出から日の入り以外の時間帯のことで、地域によって時間帯は異なります。日の出や日の入りの場面の撮影などはどこかの時間帯が必ず「夜間飛行」に該当してしまいます。夜間飛行は包括申請で許可を取得できるので、最初から包括申請に含めて許可申請することをお勧めします。

2.目視外飛行

空撮の際操縦者は必ずモニターを見てしまうので、「目視外飛行」になり許可取得が必要です。

「目視外飛行」も包括申請で取得できるので最初から項目に入れて包括申請で取得することをお勧めします。何らかの事業でドローンを飛行させる場合、「目視外飛行」の許可取得は必ず必要になると思います。

3.人または物件から30m未満の飛行

この場合の「人または物件」に該当するのは、ドローンの飛行に直接・間接的に関与しない第三者のことです。これも包括申請で許可取得できます。注意していても思いがけず第三者が接近してくることもあるので、前もって包括申請の項目に入れておき許可申請を取得しておくことをお勧めします。

人がいなかった場合でも、他人の建物や電柱や電線も「第三者の物件」に該当するので注意が必要です。

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