飛行方法による特定飛行 その2

4.イベント上空での飛行

ここで言う「イベント」とは、特定の日時と場所に大勢の第三者が集まるものを言います。それが「イベント」に該当するかどうかは、イベント主催者の意図も考慮して総合的に判断します。こちらは包括申請で許可取得することはできません。個別具体的に判断し、イベントごとに許可申請・取得します。

5.危険物輸送 6.物件投下

こちらは主にドローンによる農薬散布が該当します。農薬も「危険物」という扱いになります。

なお、農薬以外にも危険物に該当するものがあります。例えばドローン自体の飛行に必要なバッテリーは該当しませんが、(他の機体の予備バッテリーとして)バッテリーを運ぶ場合は「危険物」と判断されます。他にも刃物やガスも危険物に該当します。農薬のように水や霧状のものも「物件」「危険物」扱いになるので、農薬散布を行う場合は「危険物輸送」と「物件投下」として許可を申請する必要があります。ただし、物を渡したりおく場合は「物件投下」には該当しません。

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