任意後見契約・財産管理

「成年後見(法定後見)」と「任意後見」

成年後見(法定後見)

「成年後見(法定後見)制度」とは、認知症や精神障害などの理由で、判断能力が不十分な方を保護し支援する制度です。裁判所の手続きによって成年後見人等が選ばれ、後見が開始します。なお、成年後見人等は裁判所が選任するので、当事者の希望する方が選任されるとは限りません。

任意後見とは?

「任意後見制度」とは、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、事前に後見人となってくれる人と任意後見契約を締結し、その人に、将来自分が認知症などで判断能力が不十分になった時に支援を受ける制度です。「成年後見(法定後見)制度」では、面識のない人が後見人になって財産を管理しますが、事前に自分が信頼できる人を将来の後見人に決めて「任意後見契約」を締結しておくなら、いざという時にその人が自分の代わりに財産管理や手続きを行なってくれるので、安心です。行政書士は、「任意後見契約」作成の支援を行います。

「財産管理委任契約」と「見守り契約」

財産管理委任契約とは?

「財産管理委任契約」とは、万が一病気やけがなどで出歩けなくなってしまった時に、自分が信頼できる人に、預金の引き出しや支払いをお願いできるようにしておく契約のことです。もちろんこのようなことはいつでもお願いできますが、自分が元気なうちに前もって「財産管理委任契約」を作成し締結しておけば、何かあった時に余計なトラブルを回避することもできます。なお、この「財産管理委任契約」は公正証書で作成することをお勧めします。また、前述の「任意後見契約」と一緒に作成することもお勧めします。詳しくは行政書士にご相談ください。

見守り契約

判断能力はあっても、一人暮らしをしているので、財産管理などが何となく不安だという方もおられるかもしれません。また、ご本人にまだ判断能力があると周囲が安心していたら、いつの間にか判断能力が低下していてトラブルに巻き込まれてしまったということもあります。そのような場合に備えて用意されているのが「見守り契約」です。見守り役はご本人が信頼できる人なら誰でもできますが、法律や行政手続きに通じている行政書士にお願いするなら安心です。また、今のうちから行政書士に見守ってもらい信頼関係を築いておくなら、「財産管理委任契約」や「任意後見契約」を締結する場合もスムーズに物事が進みます。

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