委任契約(財産管理等委任契約)

終活(生前対策)

委任契約(財産管理等委任契約)とは?

「委任契約(財産管理等委任契約)」とは、ご本人の判断能力はしっかりしているのに、何らかの理由で出歩くことが難しくなった場合に、行政書士や他のご本人が信頼できる人に、代わりに財産管理や手続きをしてもらうというものです。

例えば、病気やケガで出歩くことが難しくなったり、寝たきりになってしまった場合、預金を引き出したり、治療費や家賃を支払ったり、買い物をしたりすることができなくなってしまいます。そんな時に備えて、自分が信頼できる人と「委任契約(財産管理等委任契約)」を締結しておけば、たとえ寝たきりになってしまったとしても、安心して生活を送ることができます。

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