成年後見制度とは
認知症や障害などの理由で、ひとりで決めることに限界がある方は、財産管理(不動産や預貯金の管理など)や福祉サービス・入院の契約締結などを自分だけで行うことが難しい場合があります。また、場合によっては悪質な商法の被害にあってしまう可能性もあります。このような方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
法定後見制度
家庭裁判所への申し立てによって選ばれた後見人が、本人の代わりに財産や権利を保護します。法定後見制度の場合、後見人は家庭裁判所によって選任されます。
任意後見制度
ご本人があらかじめ選んだ人(任意後見人)に、いざという時に代わりに財産管理や手続きなどをしてもらうという制度です。法定後見の場合と異なり、自分が信頼できる人にお願いできるというメリットがあります。任意後見制度を利用することを考えているなら、任意後見人となってもらいたい人との間で「任意後見契約」を締結する必要があります。行政書士がお手伝いいたしますのでお気軽にご相談ください。
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