遺言・相続

遺言書を作りたい

遺言書には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、本人が作成し内容を秘密しておく「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これら全ての遺言書作成の支援を行います。

相続手続きをしたい

遺産相続においては、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる様々な調査も含め、行政書士がお引き受けいたします。(紛争段階にある事案や、税務・登記申請に関するものは行政書士の業務範囲外となります)

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